公正証書遺言の流れと進め方|手順を順番に解説

公正証書遺言をどう進めるか、順を追って整理しました。時期の目安は随時です。はじめての方でも流れを把握できるようにまとめています。

基本情報

分類 終活
読み方 こうせいしょうしょゆいごん
費用の目安 5万円 〜 20万円
時期・タイミング 随時
含まれるもの 公証人手数料、証人日当、専門家報酬

進め方の流れ

  1. 準備公正証書遺言の内容と必要なものを確認します。
  2. 手配・依頼必要に応じて業者や寺院へ依頼します。
  3. 実施随時に行います。
  4. 後片付け・記録費用の記録を残しておくと、後の手続きや相続で役立ちます。

押さえておきたいこと

公証役場で公証人が作成する遺言書。原本が保管され、無効になるリスクがもっとも低い方式です。

証人2名が必要です。推定相続人やその配偶者は証人になれません。

必要になるもの

公証人手数料、証人日当、専門家報酬

時期と所要時間の目安

公正証書遺言は随時に行うのが一般的で、日程に決まりはありませんが、関係者の都合を先に確認してください。

行う時期 随時
費用の目安 5万円 〜 20万円

先に用意しておくもの

公正証書遺言を進めるとき、事前に手元にあると滞りにくいものを整理します。当日になってから探すと時間を取られます。

用意するもの 補足
財産の一覧 口座・不動産・保険・借入を書き出します。
連絡先の一覧 知らせてほしい人をまとめます。
希望の記録 葬儀の形式、延命治療、ペットの引き取り先など。
保管場所の共有 書いたものの置き場所を家族に伝えておかないと意味がありません。
見直しの予定 年1回、内容を確認する日を決めておきます。

公正証書遺言でつまずきやすいところ

書いたことを家族に伝えない

存在を知られていない記録は使われません。

法的な効力を誤解する

エンディングノートに法的拘束力はありません。財産の分け方を指定するには遺言が必要です。

一度書いて放置する

状況が変われば内容も変わります。定期的な見直しが前提です。

公正証書遺言に限らず、終活では判断を急がされる場面が続きます。決めなければならないことと、後回しにできることを分けて考えると落ち着いて進められます。

終わったあとにすること

書き終えたら、保管場所を家族に伝えてください。内容そのものを見せる必要はありませんが、どこにあるかは共有が必要です。

公正証書遺言について誤解されやすいこと

公正証書遺言について、実際とは違う形で広まっている話がいくつかあります。判断を誤りやすいところを整理します。

「エンディングノートに書けば法的に有効」ではない

エンディングノートに法的拘束力はありません。財産の分け方を指定したい場合は遺言書が必要です。ノートは希望を伝えるためのものです。

「遺言書は書き直せない」ではない

何度でも書き直せます。日付の新しいものが有効になります。状況が変われば見直してください。

「終活は高齢になってから」ではない

判断力があるうちに始めるものです。書いた内容は定期的に見直す前提なので、早く始めて困ることはありません。

この項目の用語と条件

公正証書遺言 読み方は「こうせいしょうしょゆいごん」。公証役場で公証人が作成する遺言書。原本が保管され、無効になるリスクがもっとも低い方式です。
含まれるもの 公証人手数料、証人日当、専門家報酬
行う時期 随時

迷ったときの相談先

公正証書遺言について判断に迷う場合、次の窓口で相談できます。多くは無料です。

相談先 相談できること
市区町村の窓口 自治体によっては終活支援や見守りの制度があります
法務局 自筆証書遺言書保管制度(1件3,900円)
公証役場 公正証書遺言の作成
地域包括支援センター 身寄りがない場合の支援について

ひとりで抱えず、早い段階で相談したほうが選べる選択肢は多くなります。期限のある手続きは特にそうです。

公正証書遺言でよく出る質問

公正証書遺言の費用はいくらくらいですか?

5万円 〜 20万円が目安です。この金額には公証人手数料、証人日当、専門家報酬が含まれるのが一般的です。地域・時期・依頼先によって幅があります。

公正証書遺言はいつ行いますか?

随時が目安です。証人2名が必要です。推定相続人やその配偶者は証人になれません。

公正証書遺言で気をつけることは何ですか?

証人2名が必要です。推定相続人やその配偶者は証人になれません。

終活のなかでは費用は高いほうですか?

終活に分類される7項目を費用の中央値で並べると、公正証書遺言は3番目です。もっとも安いのはエンディングノート(0円 〜 3,000円)、もっとも高いのは死後事務委任契約(30万円 〜 100万円)です。

公正証書遺言のまとめ

  • 費用の目安は5万円 〜 20万円
  • 時期は随時

最後にもう一度。証人2名が必要です。推定相続人やその配偶者は証人になれません。

終活の関連項目

公正証書遺言について実際によく調べられていること

検索されている質問のうち、公正証書遺言に関係するものを5件取り上げて、このページのデータで答えます。

公正証書遺言はいつのことですか?

公正証書遺言の時期は随時です。公証役場で公証人が作成する遺言書。原本が保管され、無効になるリスクがもっとも低い方式です。

判断力があるうちに作っておくことに意味があります。内容はあとから書き換えられるため、早すぎるということはありません。

公正証書遺言はいつから始めればいいですか?

公正証書遺言の時期は随時です。始めるのに適した年齢という決まりはありません。公証役場で公証人が作成する遺言書。原本が保管され、無効になるリスクがもっとも低い方式です。

きっかけとして多いのは、定年、親を見送った、大きな病気をした、という3つです。判断力があるうちに作っておくことに意味があるため、早すぎるということはありません。内容は途中で書き換えられます。

公正証書遺言はどこに保管すればいいですか?

原本は公証役場に保管されます。正本と謄本を受け取り、信頼できる人に所在を伝えておいてください。

いちばん多い失敗は、存在を誰にも伝えていないことです。書いたこと自体を家族が知らなければ、手続きが終わったあとに見つかることになります。誰に、どこにあると伝えるかまで決めてください。

公正証書遺言とエンディングノートはどう違いますか?

同じ「終活」に分類される2つを並べます。

公正証書遺言 エンディングノート
費用の目安 5万円〜20万円 0円〜3,000円
時期 随時 随時
内容 公証人手数料、証人日当、専門家報酬 ノート代
注意点 証人2名が必要です。推定相続人やその配偶者は証人になれません。 法的効力がないため、財産の分け方を確実にしたい場合は遺言書が必要です。

公証役場で公証人が作成する遺言書。原本が保管され、無効になるリスクがもっとも低い方式です。いっぽうエンディングノートは、希望する葬儀の形式や資産、連絡先などを書き残すノート。法的な効力はありません。

公正証書遺言に法的な効力はありますか?

公正証書遺言には法的な効力があります。公証役場で公証人が作成する遺言書。原本が保管され、無効になるリスクがもっとも低い方式です。

公正証書遺言は公証人が作成するため、形式の不備で無効になるおそれがほとんどありません。証人2名と手数料が必要です。証人2名が必要です。推定相続人やその配偶者は証人になれません。

金額の幅(下限と上限の開き)で見た公正証書遺言の位置

幅が大きいほど、選び方で総額が動くということです。金額の幅(下限と上限の開き)が分かっている7項目を小さい順に並べると、公正証書遺言(15万円)は下から3番目、全体の29%の位置にあります。中央値は30万円、いちばん小さいものが3,000円、いちばん大きいものが70万円です。

水準 金額の幅(下限と上限の開き) 該当
もっとも小さい 3,000円 エンディングノート
下から4分の1 5万円
公正証書遺言 15万円 全体の29%の位置
中央値 30万円
上から4分の1 52万円
もっとも大きい 70万円 死後事務委任契約

中間の帯に入ります。この帯は標準的な帯です。選び方と人数の見込みで総額が動くため、内訳を項目で確認してください。

金額の幅(下限と上限の開き)がすぐ隣にあるのは自筆証書遺言(5万円)と互助会(30万円)です。迷ったときはこの2つと並べると差が見えます。

公正証書遺言を決める前に確認すること

あとから「聞いていない」となりやすい点を5つ並べました。上から順に確認してください。

確認すること 見るポイント
時期 公正証書遺言の時期は随時です。遠方の親族の移動と、式場・寺院の予定が制約になります。
領収書の保管 相続税の計算で葬式費用を控除する場合に必要です。お布施など領収書が出ないものは、日付・金額・相手先をメモで残してください。
地域と家の慣習 作法や金額の目安は地域と家によって違います。身近な年長者か、依頼する事業者に確認してください。
法的効力の有無 効力のない書面に財産の希望だけを書いても、そのとおりにはなりません。確実にしたいなら遺言書が必要です。
保管場所を伝えたか いちばん多い失敗は、存在を誰にも伝えていないことです。誰に、どこにあると伝えるかまで決めてください。

公正証書遺言で気をつけたいところと、その避け方

地域や家の慣習を確認しない

作法や金額の目安は、地域と家によって違います。一般論だけで決めると、親族から指摘を受けることがあります。

避け方:身近な年長者に一度確認してください。前例があれば、それに合わせるのがもっとも波風が立ちません。

書いたことを誰にも伝えていない

もっとも多い失敗です。存在を知られていなければ、手続きが全部終わったあとに見つかることになります。

避け方:誰に、どこにあると伝えるかまで決めてください。保管制度を使う方法もあります。

費用の総額を確認しないまま進める

公正証書遺言は5万円〜20万円が目安ですが、表示されている金額に含まれない項目があります。あとから請求されて初めて総額が分かる、という進み方になりがちです。

避け方:「これ以外にかかるものはありますか」と口頭で確認し、総額を一枚の書面にまとめてもらってください。

終活の7項目を1枚の表で見る

公正証書遺言を含む終活の全7項目を、費用の目安・時期・含まれるもの・注意点で並べました。費用の目安の小さい順です。横並びにすると、公正証書遺言がどのあたりに位置するのかが一目で分かります。

費用の目安 時期 含まれるもの 注意点
エンディングノート 0円〜3,000円 随時 ノート代 法的効力がないため、財産の分け方を確実にしたい場合は
自筆証書遺言 0円〜5万円 随時 法務局保管手数料3900円 財産目録以外はすべて手書きが必要です。法務局保管制度
公正証書遺言 5万円〜20万円 随時 公証人手数料、証人日当、専門家報酬 証人2名が必要です。推定相続人やその配偶者は証人にな
生前整理 5万円〜50万円 随時 作業費、処分費、買取(相殺) 業者に依頼する場合、一般廃棄物収集運搬の許可を持つ事
遺品整理 8万円〜60万円 四十九日後が目安 作業費、処分費、供養費 相続放棄を検討している場合、遺品の処分が「相続の承認
互助会 20万円〜50万円 随時 月々の掛け金 積立金だけでは葬儀費用の全額を賄えないことがほとんど
死後事務委任契約 30万円〜100万円 随時 契約報酬、預託金 預託金の管理方法と、受任者が先に亡くなった場合の取り

この表の読み方は2つあります。ひとつは縦に見ること。同じ列で上下を比べると、その項目がどれだけ振れるのかが分かります。もうひとつは横に見ること。公正証書遺言の行だけを追うと、ある項目では上位でも別の項目では下位、という組み合わせが見えます。ひとつの数字だけで決めると、この組み合わせを見落とします。

数字で見た公正証書遺言の位置

費用の目安が分かっている57項目を並べて、公正証書遺言がどこにあるのかを細かく出しました。順位だけでは「どれくらい離れているのか」が分かりません。散らばりまで見ると、その差が大きいのか小さいのかが判断できます。

見るもの 意味
公正証書遺言の費用の目安 12.5万円 比べる基準になる数字
全体の平均 51.0万円 極端な値に引っ張られる
全体の中央値 10万円 実感に近いのはこちら
下から4分の1 4万円 これ以下なら軽い部類
上から4分の1 50万円 これ以上なら重い部類
上位1割の入口 85万円 ここから先は例外的
散らばり(標準偏差) 154.1万円 平均からどれだけ離れるのが普通か

公正証書遺言は下から33番目(全体の54%)です。平均との差は38.5万円で、散らばり1つ分を下回っています(-0.25)。全体の真ん中あたりで、標準的な水準です。

平均と中央値の差にも意味があります。ここでは平均51.0万円に対して中央値10万円で、平均のほうが高く出ています。一部の大きな値に引っ張られているので、平均を目安にすると実際より高く見積もることになります。

公正証書遺言と水準が近い項目

分類をまたいで、費用の目安が公正証書遺言(5万円〜20万円)に近い項目を集めました。同じ分類のなかで比べるだけでは、その水準が全体のどのあたりなのかが見えません。違う分類の同じ水準を並べると、感覚がつかめます。

項目 分類 費用の目安 特徴
名義変更(不動産) 手続き 5万円〜20万円 相続した不動産の所有権移転登記を行います。2024年4月から相続登記が義務化されました。
手元供養 お墓・納骨 1万円〜20万円 遺骨の一部を自宅で保管する方法。ミニ骨壺やペンダントなどの形があります。
四十九日法要 儀式・法要 5万円〜15万円 忌明けとなる重要な法要。この日をもって遺族は日常に戻るとされ、
一周忌 儀式・法要 5万円〜15万円 逝去から満1年の法要。年忌法要のなかでもっとも重視され、親族を招いて営みます。
三十三回忌 儀式・法要 5万円〜15万円 逝去から満32年の法要。多くの宗派でこれを「弔い上げ」とし、年忌法要を締めくくります。
合祀墓 お墓・納骨 3万円〜30万円 他の方の遺骨と一緒に納める形式です。継承者を必要とせず、管理費もかかりません。

同じ水準でも、分類が違えば中身は別物です。名義変更(不動産)と公正証書遺言は数字の上では近くても、手続きと終活では前提が違います。数字が近いことは「置き換えられる」という意味ではありません。何を得るためにその数字を払うのかで判断してください。

公正証書遺言より軽いもの・重いもの

公正証書遺言を真ん中に置いて、費用の目安が前後にある項目を並べました。いまの候補が重すぎると感じたら左の表へ、物足りなければ右の表へ移る、という探し方ができます。

公正証書遺言より軽い5項目

項目 分類 費用の目安 公正証書遺言との差
名義変更(不動産) 手続き 5万円〜20万円 同じ
手元供養 お墓・納骨 1万円〜20万円 −2万円
三十三回忌 儀式・法要 5万円〜15万円 −2.5万円
一周忌 儀式・法要 5万円〜15万円 −2.5万円
四十九日法要 儀式・法要 5万円〜15万円 −2.5万円

公正証書遺言より重い5項目

項目 分類 費用の目安 公正証書遺言との差
合祀墓 お墓・納骨 3万円〜30万円 +4万円
散骨(海洋葬) お墓・納骨 5万円〜30万円 +5万円
直葬・火葬式 葬儀の形式 10万円〜30万円 +7.5万円
生前整理 終活 5万円〜50万円 +15万円
お布施 マナー 15万円〜50万円 +20万円

ひとつ隣に動かすと、費用の目安は下側で同じ、上側で+4万円動きます。段階的に見ると、いまの選択がどれだけ思い切ったものなのかが分かります。

分類ごとの水準と、終活の位置

このサイトで扱っている7分類を、費用の目安の中央値で並べました。公正証書遺言が属する終活は3番目です。まずどの分類を見るべきかを決めると、そのあとの比較が短くて済みます。

分類 項目数 いちばん低い 中央 いちばん高い
葬儀の形式 10 4.8万円 85万円 1150万円
お墓・納骨 9 10.5万円 55万円 250万円
終活 7 1,500円 27.5万円 65万円
手続き 12 5万円 12.5万円 50万円
儀式・法要 12 5,000円 8万円 10万円
マナー 10 2,750円 5万円 55万円
香典・返礼 11 1,000円 2万円 6.5万円

分類ごとに水準が違うのは、形式・儀式・お墓・香典・手続きでは、そもそも費用の性質が違うためです。一度きりのものと、毎年かかるものが混ざっています。分類をまたいで数字だけを比べても意味がありません。同じ分類のなかで比べたうえで、分類そのものを選び直せるかどうかを考えてください。

公正証書遺言のデータを一項目ずつ読む

ページの先頭に出している基本情報を、一項目ずつ何を意味するのかまで書き下しました。表だけを見て分かった気になると、判断の材料を取り違えます。

費用の目安:5万円〜20万円

下限と上限で4.0倍の開きがあります。この幅は、選ぶ内容と人数で動く部分です。表示されている金額に含まれないものがないかを、必ず書面で確認してください。

時期:随時

随時です。日程は、親族が集まれるか・施設や寺院の予定・手配にかかる日数の3つで決まります。

含まれるもの:公証人手数料、証人日当、専門家報酬

ここに書かれていないものは別料金です。見積書では「プラン料金」と「別途必要なもの」が分かれているので、総額を一枚にまとめてもらってください。

向いている場合:—

特定の条件を前提としない項目です。

注意点:証人2名が必要です。推定相続人やその配偶者は証人になれません。

ここを読み飛ばすと、あとから変更できない場面が出ます。決める前に確認してください。

終活のほかの項目を短く見る

公正証書遺言と同じ終活にある項目を、費用の目安の順にひとつずつ。公正証書遺言が合わないと感じたときに、次にどれを見ればよいかの当たりがつきます。

エンディングノート(0円〜3,000円)

希望する葬儀の形式や資産、連絡先などを書き残すノート。法的な効力はありません。

公正証書遺言との差:費用の目安で−12.3万円。法的効力がないため、財産の分け方を確実にしたい場合は遺言書が必要です。

自筆証書遺言(0円〜5万円)

全文を自筆で書く遺言書。2020年から法務局での保管制度が始まり、紛失や改ざんのリスクが下がりました。

公正証書遺言との差:費用の目安で−10万円。財産目録以外はすべて手書きが必要です。法務局保管制度を使わない場合、開封には家庭裁判所の検認が要ります。

生前整理(5万円〜50万円)

存命のうちに持ち物や資産を整理すること。遺族の負担を減らす目的で行われます。

公正証書遺言との差:費用の目安で+15万円。業者に依頼する場合、一般廃棄物収集運搬の許可を持つ事業者か確認してください。

遺品整理(8万円〜60万円)

故人の持ち物を整理・処分すること。間取りと物量によって費用が大きく変わります。

公正証書遺言との差:費用の目安で+21.5万円。相続放棄を検討している場合、遺品の処分が「相続の承認」とみなされることがあります。先に専門家へ相談してください。

互助会(20万円〜50万円)

毎月一定額を積み立て、葬儀の際に割引を受けられる仕組みです。

公正証書遺言との差:費用の目安で+22.5万円。積立金だけでは葬儀費用の全額を賄えないことがほとんどです。解約時には手数料が差し引かれます。

死後事務委任契約(30万円〜100万円)

葬儀や各種手続きを第三者に委任する契約。身寄りのない人が生前に備える方法です。

公正証書遺言との差:費用の目安で+52.5万円。預託金の管理方法と、受任者が先に亡くなった場合の取り決めを契約書で確認してください。

公正証書遺言の数字を自分で確かめる方法

このページに出している数字は、71項目を7分類に整理したデータベースから引いています。公正証書遺言だけを個別に調べて書いたものではなく、全71項目を同じ項目立てで揃えたうえで、そのなかの1件として出しています。だから順位も平均も、その場で計算した値になります。

この記事の数字 性質 確かめ方
公正証書遺言の費用の目安 公表値や一般に知られている水準の目安 複数の事業者から同じ条件で見積もりを取ると実額が分かります
順位・中央値・四分位 このサイトのデータベース内での計算値 同じ分類のページを開くと、同じ母集団で計算した数字が出ます
比較表の他の項目 同じ形式で揃えた同一データベースの値 各項目の個別ページで、より詳しい内訳を確認できます
制度・要件の説明 公表されている制度の内容を整理したもの 給付や手続きの要件は、市区町村および所管の公的機関の公表内容が一次情報です

数字を扱うときに気をつけているのは3点です。①幅で示すこと。ひとつの値に丸めると、条件によって動く部分が見えなくなります。②平均と中央値を分けて出すこと。極端な値があるときは、平均だけを見ると実態からずれます。③単位と母集団をそろえること。単位の違うものを混ぜて順位をつけても意味がありません。

それでも、ここに書いてあるのは判断の材料であって、結論ではありません。実際の条件は時期と相手によって変わります。決める前に、必ず一次情報にあたってください。

公正証書遺言にするかどうかの分かれ目

ここまでの数字を踏まえて、判断が分かれる点を3つに絞りました。どれかひとつでも「いいえ」なら、いったん止まって別の選択肢を見たほうが早いところです。

総額でいくらになるか出せているか

目安は5万円〜20万円ですが、表示に含まれないものがあります。含まれるのは公証人手数料、証人日当、専門家報酬までです。見積書は「プラン料金」と「別途必要なもの」が分かれています。

「いいえ」なら:「これ以外にかかるものはありますか」と口頭で確認し、総額を一枚の書面にまとめてもらってください。出せない相手なら、そこで決めないほうが確実です。

地域と家の慣習を確認したか

作法も金額の目安も、地域と家によって違います。一般論だけで決めると、あとから親族に指摘を受けることがあります。

「いいえ」なら:身近な年長者か、依頼する事業者に一度確認してください。前例があるなら、それに合わせるのがもっとも波風が立ちません。

注意点に当てはまらないか

証人2名が必要です。推定相続人やその配偶者は証人になれません。

「いいえ」なら:当てはまる場合は、決める前に関係先へ相談してください。進めてしまうとあとから変更できないことがあります。

公正証書遺言について、さらに調べられていること

上で取り上げなかった質問のうち、検索されている数が多いものを4件足しました。

公正証書遺言にはいくらかかりますか?

公正証書遺言の目安は5万円〜20万円です。含まれるのは公証人手数料、証人日当、専門家報酬です。

同じ「終活」に分類している7項目のなかでは、金額の水準で3番目にあたります。下限と上限で4.0倍の開きがあります。選び方で総額が動くということなので、何を選ぶと上がるのかを先に確認してください。

公正証書遺言で気をつけることは何ですか?

証人2名が必要です。推定相続人やその配偶者は証人になれません。

公証役場で公証人が作成する遺言書。原本が保管され、無効になるリスクがもっとも低い方式です。書き方や様式に不備があると効力が認められないことがあります。判断に迷うときは、弁護士・司法書士・行政書士のいずれかに確認してください。

公正証書遺言にいくらかかりますか?

公正証書遺言の費用の目安は5万円〜20万円です。内訳は公証人手数料、証人日当、専門家報酬です。

公証人の手数料は、財産の額に応じて決まります。証人を公証役場に依頼すると1名あたり数千円が加算されます。証人2名が必要です。推定相続人やその配偶者は証人になれません。

公正証書遺言は誰に頼めばいいですか?

弁護士、司法書士、行政書士が扱います。争いが起きる可能性があるなら弁護士、不動産の登記が絡むなら司法書士、書類の作成が中心なら行政書士という分け方が目安です。

依頼する前に、①費用の総額、②途中でやめた場合の扱い、③誰が実際に担当するか、の3点を確認してください。証人2名が必要です。推定相続人やその配偶者は証人になれません。

※ 掲載している費用は一般的な目安であり、地域・宗派・依頼先・時期によって大きく変動します。実際の金額は必ず複数の事業者から見積もりを取得してご確認ください。制度・手続きの要件は改正されることがあるため、最新の情報は自治体および所管の公的機関の公表内容をご確認ください。